在留資格など諸問題

在留資格とは

日本で外国人が働くためには、その働こうとする仕事に応じた在留資格を有していることが必要です。例えばインド料理を扱う飲食業を営む会社などで、インド料理のコックさんを雇う場合を考えてみましょう。

このような場合には、原則的に「技能」という在留資格が必要です。在留資格には就労が限定的に認めれらるものと、就労の制限がないものがありますが、この「技能」という在留資格は就労が限定される在留資格です。また技能の他に就労の範囲によって様々な在留資格があります。

就労制限のない在留資格とは「永住者」、「日本人の配偶者など」、「永住者の配偶者など」、「定住者」、「特別永住者」になります。偽装結婚などが後を絶たないのも就労が限定されない在留資格を獲得したいからという側面があるのですね。

また在留資格には永住者や特別永住者を除いて在留期間があります。在留期間を過ぎて引き続き働く場合は在留期間の更新をしなければなりません。在留期間を超えて働いた場合も不法就労になりますので注意が必要です。

留学生は注意が必要です

最近飲食店などでは留学生などを雇っているケースが目立つようになってきました。留学生などはまじめな人も多いし、中には自分で学費を稼ぐという人もいますから仕事へのモチベーションは一般的には高いので、雇う方にとってもいい人材といえるでしょう。

実はちょっと勘違いしやすいところですが、留学生は原則働くことができません。留学生が働くためには資格外活動許可を受けていることが必要なのです。この許可を受けずに雇用した場合は不法就労になります。

また、留学生は資格外活動許可を受けていたとしても無制限に働くことはできません。留学生は1週間の労働時間に制限があります。この制限を超えて働かせることはできませんので注意しましょう。

具体的な留学生の労働時間の制限は、1週間28時間以内と定められています。教育機関の夏休みなど長期休暇には1日8時間以内の労働時間が許されています。